消防・防災にかかわる様々な情報の提供〜組合へのお誘い〜

① 改正法のお知らせとその解釈

組合が発足してすでに半世紀となります。
この間、国内の重大火災事故だけを挙げても、数え切れないほどであります。
中でも特に社会に大影響を与えた火災事故といえば、以下の3つの事故です。
昭和47年に起こった大阪千日デパート火災。
翌年の熊本大洋デパート火災。
平成13年に起こった新宿歌舞伎町ビル火災。
このほかにも重大火災事故はありますが、これらの火災事故は、消防法、建築基準法などの行政法を特に大きく変える原因となった事件です
消防・防災業は、行政法と極めて密接な関係にあります。消防・防災業務の大半は、法律に則ったものといっても過言ではありません。
消防・防災の法律は、頻繁に改正されます、特に重大事件が起こった後は。
何年にわたって大幅改正が続くこともしばしばであります。少し前まで適法だったものが、大きく変わってしまうことも少なくありません。
そのようなことがありながら、多くの改正は官報で知ることが多く、その内容もいわゆる法律用語と呼ばれるもので容易に理解しにくいものです。いくら専門の消防・防災業者といえ、これらをチェックし、理解する会社はあまりないと思います。中小零細業者となればなおさらです。見つけても法律用語というハードルが待ち受けています。インターネットで調べてもなかなか出てきません。特に改正後のしばらくは。
しかも、消防・防災業にとっては、法改正の中身を早急に知ることが、極めて重要であるにもかかわらずにです。
ではこのような情報はどこで手に入れればよいのでしょう。
メーカーでしょうか。消防署でしょうか。日ごろから懇意にしていればうまく知ることが出来るかもしれません。
しかしそうでなければ、戸惑うばかりです。
このようなとき頼りになるのが、日防協です。
先にも述べたように日防協は、ある特定団体、一メーカーに所属しているのではありません。それでいながら、多くのメーカー、団体と連携しております。多岐にわたるネットワークから、有力な情報を執することが出来ます。
このことは、組合の存在意義の重大な項目の一つです。

② 各設備の横断的知識の取得

消防・防災設備と一言で言えても、内容は多岐にわたっています。
消防・防災設備は、警報系設備、水消火系設備、ガス消火系設備、防火・排煙系設備、自家発電設備等々、極めて幅広い。これらすべての知識を一社で網羅し理解するのはなかなか難しい。それでいて、これらは互いに関連しているし、ユーザーも消防・防災という観点から一つのものとして捉えていることが多い。
そのため弱電を専門とする警報系設備を主体とする業者も、他設備にある程度の知識を持っていないと、今日では営業力を発揮することは出来ないでしょう。
こういったときも前述の法解釈と同様、組合は頼りになります。

③ 各メーカーの操作手順等の取得

最近の消防設備は、以前の画一された企画製品ではなく、各メーカーとも独自のコンセプトをもって開発製造されています。そのため同じ設備といっても、かなり違った取り扱い製品が多数出回っております。自火報設備の受信機などはその典型であります。
これらの情報に対しても組合は取得しやすい立場にあります。

④ 様々の情報提供手段

疑問、質問を組合事務局に個別に問い合わせるのはむろん良いのですが、組合の定期刊行物、講演会、研修会、各種集会なども重要な情報収集手段です。気がついていない情報の収集も出来ます。組合員ならば講演、研修テーマの提案も出来ます。

これらさまざまの手段によって得た情報は、必ずや個々の組合員の会社にとって業務の強化、あるいは営業展開の推進のなるものと信じます。

■ 組合員に安価な品を提供するための共同購買事業
共同購買は、消防・防災設備機器、備品その他関連するものを組合を通して組合員の皆さんに提供する事業です。
さて組合にとって共同購買は、二つの目的があります。
目的の一つは、組合員に対して出来るだけ安い価格で機器類を提供することです。定款の第一条に「組合員の経済活動が促進し、経済的地位の向上を図る」ことが目的であることから当然のことであります。
安い機器を提供することにより、組合員の皆さん会社の利益幅が多くなったり、競争力が高まることが出来るからです。
もう一つの目的は、組合の健全な活動を行うための必要最低限の経費の捻出です。組合員の活動の基本はボランティアだといっても、そこで生活する組合事務職員は違います。それなりに納得したものでこそ、組合員が了解できる事務活動を期待できるものです。事務所等の経費もしかりです。販売する機器類に必要な経費を計上します。
この二つの目的は、相矛盾するものかもしれません。
それをそうしないのが、出来るだけ安いところから購入することです。多数の購入先を調べ、交渉し安く購入することです。これらには事務局員、役員が当たります。また、役員は、そのように行われているか、常々チェックを入れます。
このことから日防協では、監事を含めた理事等の役員は、直接、間接にかかわらず機器類の購入にかかわることを禁止しております。
購入先の選定にあたっては、安価だけではなく、信用性、安定性、特殊品の供給能力等も個々に対応しております。
なお、非組合員が組合から機器を購入することは可能ですが、当然ながら組合員より少々高くなるのはご了解ください。