防災について何でも聞いてみよう
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Q1 |
家にある古い消火器を処分したいけど、どうしたらいいの? |
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A1 |
消火器は、産業廃棄物なので市町村のゴミ回収では引き取ってくれません。また、屋外などに放置しておくと、破裂して重大事故になりかねません。
地域によっては市町村や消防署で取り扱いの業者リストを見せてくれる所もありますがお困りでしたら当組合にお気軽にお問い合わせ下さい、お近くの取り扱い組合員をご紹介致します。 |
Q2 |
うちのビルに消防署から職員が来て、消防設備点検報告書を提出するようにと言われ、その他にも数箇所改善するようにと書類を置いていったんだけど、どうすればいいの? |
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A2 |
まず、消防官が、建物に立ち入って消防、防災に関する設備や届出書類などを確認することを『立入検査』或いは『査察』と言って火災予防に欠かせない消防行政の業務のひとつです。 |
Q3 |
消防設備点検って? |
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A3 |
消防設備点検とは、建物にはその大きさや用途によって様々な消防用の設備が付いています。 これらの設備は万が一の時にしか使われないためその機能を維持するために、定期的に点検をすることが消防法という法律で、義務付けられています。これが消防設備点検です。 |
Q4 |
誰に頼めばいいの? |
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A4 |
この点検は消防設備士という国家資格や消防設備点検資格者という資格を持ったものに点検させる必要があります。この点検を専門に行なっている業種があります、馴染はうすいかもしれませんが、消防設備業、防災業がこれに当たります。インターネットなどで検索も出来ますが、信頼性の問題もありますので、まずはお知り合いの方に聞いてみましょう。 または、当組合のホームページにも組合員の名簿が載っていますので、参考にしてください 消防官が残していった書類に関しては、点検の業者に見てもらってアドバイスを受けてください。 |
Q5 |
古い戸建に住んでいますが、住宅用の火災警報器を付けなきゃいけないと聞いたんですが? |
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A5 |
はい、今は義務化され、既存の一般住宅にも設置しなくてはならなくなりました。 |
Q6 |
火災警報器を付けなかったらどうなるの? |
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A6 |
今のところ罰則はありませんが、就寝中の火災で逃げ遅れないために早めに取り付けて万が一に備えてください。 |
Q7 |
火災報知器はどこで手に入るの? |
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A7 |
もちろん当組合でも取り扱っていますが、ホームセンターなどでも手に入れることは出来ます。 その際、粗悪品には十分ご注意ください。又、住宅用の火災警報器(住警器)に絡んだ悪質な訪問販売にも注意してください。 |