第7条 |
本組合は,第1条の目的を達するため,次の事業を行う。
- 組合員の取り扱う消防施設工事用及び点検整備用資材の共同購買
- 組合員のためにする消防施設工事及び消防防災保守管理業務の共同受注
- 組合員に対する事業資金の貸付(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
- 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
- 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
- 組合員の福利厚生に関する事業
- 前各号の事業に付帯する事業
第1項第6号の規定により慶弔見舞金を給付する場合の給付金額は10万円を超えてはならないものとする。
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