日防協について

日本防災設備協同組合定款

第 7 章 会計
事業年度
第54条

本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

利益準備金
第55条
  1. 本組合は、出資総額の2分の1に相当する金額に達するまでは、当期純利益金額(前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第57条及び第58条において同じ。)の10分の1以上を利益準備金として積み立てるものとする。
  2. 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩さない。
資本剰余金
第56条

本組合は、出資金減少差益(第14条ただし書きの規定によって払戻をしない金額を含む。)をその他資本剰余金として積み立てるものとする。

特別積立金
第57条
  1. 本組合は、当期純利益金額の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
  2. 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。
教育情報費用繰越金
第58条

本組合は、第7条第1項第6号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、当期純利益金額の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。

配当又は繰越し
第59条

当期純利益金額に前期繰越剰余金又は前期繰越損失金を加減した当期未処分剰余金から、第55条の規定による利益準備金、第57条の規定による特別積立金及び前条の規定による教育情報費用繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決により他の組合積立金として積み立て、又は組合員に配当し、なお剰余金があるときは、翌事業年度に繰り越すものとする。

配当の方法
第60条
  1. 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において本組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において本組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
  2. 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割をこえないものとする。
  3. 配当金の計算については、第24条第2項の規定を準用する。
損失金の処理
第61条

損失金のてん補は、組合積立金、利益準備金、その他資本剰余金の順序に従ってするものとする。

職員退職給与引当金
第62条

本組合は、職員の退職給与に充てるため、事業年度ごとに、職員退職給与規定に基づき、次の各号のいずれかの方法により計上し、又は払込むものとする。

  1. 退職給与引当金による方法
  2. 退職金共済契約による方法
  3. 前2号併用による方法

以上は本組合の定款である。

日本防災設備協同組合

代表理事  荻 英夫

昭和42年11月16日 制定

昭和46年 5月22日 改正

昭和51年 5月21日 改正

昭和52年 5月27日 改正

昭和58年 5月26日 改正

昭和61年10月16日 改正

平成 3年10月14日 改正

平成 8年 5月28日 改正

平成13年 6月 6日 改正

平成15年 6月 5日 改正

平成16年 7月 1日 改正

平成17年 7月12日 改正

平成18年 6月26日 改正

平成21年10月27日 改正