日防協について

日本防災設備協同組合定款

第 6 章 総会、理事会、委員会、支部及び青年部
総会の招集
第37条
  1. 総会は、通常総会および臨時総会とする。
  2. 通常総会は、毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときは何時でも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
総会召集の手続
第38条
  1. 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を組合員に発してするものとする。また、通常総会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。
  2. 前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)にあてて行う。
  3. 第1項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
  4. 本組合は、希望する組合員に対しては、第1項の規定による総会招集通知並びに決算関係書類、事業報告書及び監査報告の提供を電磁的方法により行うことができる。
  5. 前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「総会招集通知の発出は」とあるのは「総会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所(電子メールアドレスを含む。)」と読み替えるものとする。
  6. 総会において、役員の選挙を行う場合は、第1項の通知書に第32条第6項の規定により届出のあった立候補者及び被推薦者の氏名を記載しなければならない。
  7. 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める。(以下、第39条、第40条、第47条、第48条において同じ。)
  8. 第1項の規定にかかわらず、本組合は、組合員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく総会を開催することができる。
臨時総会の招集請求
第39条
  1. 総組合員の5分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を請求しようとする組合員は、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出するものとする。
  2. 組合員は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出することができる。
書面または代理人による議決権または選挙権の行使
第40条
  1. 組合員は、第38条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人となることができない。
  2. 代理人が代理することができる組合員の数は、3人とする。
  3. 組合員は、第1項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
  4. 代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。
総会の議事
第41条

総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

総会の議長
第42条

総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員のうちから選任する。

緊急議案
第43条

総会においては、総組合員の半数以上の組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)が出席し、かつ、その3分の2以上の同意を得たときに限り、第38条第1項の規定により、あらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。

総会の議決事項
第44条

総会においては、法または定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. 組合の借入金残高の最高限度
  2. 金融事業に関する1組合員の貸付金(手形の割引を含む。)残高の最高限度
  3. その理事会において必要と認める事項
総会の議事録
第45条
  1. 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成するものとする。
  2. 総会の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
    • 招集年月日
    • 開催日時及び場所
    • 出席理事・監事の数及びその出席方法
    • 組合員数及び出席者数並びにその出席方法
    • 出席理事の氏名
    • 出席監事の氏名
    • 議長の氏名
    • 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
    • 議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数
    • 監事が、総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見又は総会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要
    • 監事が報告した会計に関する議案又は決算関係書類に関する調査の結果の内容概要
理事会の招集権者
第46条
  1. 理事会は、理事長が招集する。
  2. 理事長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、副理事長が、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集する。
  3. 事以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
  4. 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を会日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
理事会召集の手続
第47条
  1. 理事長は、理事会の日の1週間前までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
  3. 本組合は、希望する理事に対しては、第1項の規定による理事会招集通知を電磁的方法により行うことができる。
  4. 前項の通知については総会の手続に準ずるものとする。
理事会の決議
第48条
  1. 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
  2. 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
  3. 理事は、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
  4. 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁式記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
  5. 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
理事会の議決事項
第49条

理事会は、法またはこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. 総会に提出する議案
  2. その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
理事会の議長および議事録
第50条
  1. 理事会においては、理事長が議長となる。
  2. 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印するものとし、電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名を付するものとする。
  3. 前項の議事録には、少なくとも 次に掲げる事項を記載しなければならない。
    • 招集年月日
    • 開催日時及び場所
    • 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
    • 出席理事の氏名
    • 出席監事の氏名
    • 出席組合員の氏名
    • 議長の氏名
    • 議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
    • 議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)
    • 理事会の招集を請求し出席した組合員の意見の内容の概要
    • 本組合と取引した理事の報告の内容の概要
    • その他(理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨)
    • 01. 招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求による理事の請求を受けて招集されたものである場合
      02. ①の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したものである場合
      03. 組合員の請求を受けて招集されたものである場合
      04. ③の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした組合員が招集したものである場合
  4. 次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
    • 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるもの限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなした場合には、次に掲げる事項
    • 01. 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
      02. 理事会への報告を要しないものとされた日
      03. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
委員会
第51条
  1. 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
  2. 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。
支部
第52条
  1. 本組合は、地域ごとの組合員をもって構成する支部を置く。
  2. 支部について必要な事項は、規約で定める
青年部
第53条
  1. 本組合に青年部を置く。
  2. 青年部について必要な事項は、規約で定める。