日防協について

日本防災設備協同組合定款

第 3 章  組 合 員
組合員の資格
第8条

本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。

  1. 消防施設工事または点検整備を行う事業者であること
  2. 組合の地区内に事業者を有すること
加入
第9条

本組合は、日本防災設備協同組合と称する。

  1. 組合員たる資格を有するものは、本組合の承諾を得て、組合に加入することができる。
  2. 本組合は、加入の申し込みがあったときは、理事会においてその諾否を決定する。
加入者の出資払込み
第10条

前条第1項の承諾を得たものは遅滞なく、その引き受けようとする出資金の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部または一部を継承することにより加入する場合は、この限りでない。

相続加入
第11条
  1. 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
  2. 前項の規定により加入の申し出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。
自由脱退
第12条
  1. 組合員は,あらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
  2. 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
除名
第13条

本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は,その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。

  1. 長期間にわたって本組合の施設を利用しない組合員
  2. 出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
  3. 本組合の事業を妨げようとした組合員
  4. 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
  5. 犯罪その他信用を失う行為をした組合員
脱退者の持分の払い戻し
第14条

組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。

使用料または手数料
第15条
  1. 本組合は,その行う事業について使用料または手数料を徴収することができる。
  2. 前項の使用料または手数料の額は,総会で定める額を限度として、理事会で定める。
経費の賦課
第16条
  1. 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため組合員に経費を賦課することができる。
  2. 前項の経費の額、その徴収の時期および方法その他必要な事項は、総会において定める。
出資口数の減少
第17条
  1. 本組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載するものとする。
    • 氏名又は名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者名並びに資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数)及び住所又は居所
    • 加入の年月日
    • 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
  2. 本組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
  3. 組合員及び本組合の債権者は、本組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、組合員名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない
  4. 組合員は、次の各号の一に該当するときは、1週間以内に本組合に届け出なければならない。
    • 氏名、名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行う場所を変更したとき。
    • 事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき。
    • 資本金の額又は出資金の総額が3億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人をこえたとき。
組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等
第18条
  1. 組合員は,次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてその出資口数の減少を請求することができる。
    • 事業を休止したとき
    • 事業の一部を廃止したとき
    • その他やむをえない理由があるとき
  2. 本組合は,前項の請求があったときは,理事会においてその諾否を決定する。
  3. 出資口数の減少については、第14条の規定を準用する。
過怠金
第19条

本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。

  1. 第7条4号の規定する団体協約に違反した組合員
  2. 第13条2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員
  3. 前条4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員
延滞金
第20条

本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する責務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年15パーセントの割合で延滞金を徴収することができる。

会計帳簿等の閲覧等
第21条

組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、本組合に対して、その業務取扱時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。