日防協について

日本防災設備協同組合定款

第 5 章 役員、顧問および職員
役員の定数
第25条

役員の定数は、次のとおりとする。

  1. 理 事 10人以上12人以内
  2. 監 事 2人または3人
役員の任期
第26条

本組合は、日本防災設備協同組合と称する。

  1. 役員の任期は、次のとおりとする。
  2. (1)理事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間とする。ただし、就任後第2年目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
    (2)監事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間とする。ただし、就任後第2年目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
  3. 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
  4. 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
  5. 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
員外役員
第27条

役員のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、理事については2人、監事については1人を超えることができない。

理理事長、副理事長及び専務理事の選出
第28条

理事のうち1人を理事長、2人を副理事長、1人を専務理事とし、理事会において選出する。

代表理事の職務等
第29条
  1. 理事長を代表理事とする。
  2. 理事長は、本組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
  3. 任期の満了又は辞任により退任した理事長は、新たに選出された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。
  4. 本組合は、理事長その他の代理人が、その職務を行う際、他人に加えた損害を賠償する責任を有する。
  5. 事長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。
  6. 理事長は、総会の議決によって禁止されないときに限り特定の行為の代理を他人に委任することができる。
  7. 本組合は、理事長以外の理事に副 理事長その他組合を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
監事の職務
第30条
  1. 監事は、いつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計主任その他の職員に対して、会計に関する報告を求めることができる。
  2. 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
理事の忠実義務
第31条

理事は、法令、この定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、本組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない

役員の選挙
第32条
  1. 役員は、次に掲げる者のうちから、総会において選挙する。
    • 組合員または組合員たる法人の役員であって、立候補し、または理事会若しくは5人以上の組合員から推薦を受けた者
    • 組合員または組合員たる法人の役員でない者であって、理事会若しくは5人以上の組合員から推薦を受けた者
  2. 役員の選挙は、速記式無記名投票によって行う。
  3. 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
  4. 第1項の規定による立候補者又は推薦を受けた者の数が選挙すべき役員の数を超えないときは、投票を行わず、その者を当選人とする。
  5. 第1項の役員の選挙を行うべき総会の会日は、少なくともその20日前までに公告するものとする。
  6. 第1項の規定による立候補者又は候補者の推薦をした者は、総会の会日の15日前までに、立候補した旨又は被推薦者の氏名を本組合に届け出なければならない。
役員の報酬
第33条

役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総会において定める。

顧問および相談役
第34条
  1. 本組合に、顧問および相談役を置くことができる。
  2. 顧問は、学識経験のある者のうちから、相談役は、本組合に功労のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
参事及び会計主任
第35条
  1. 本組合に、参事及び会計主任を置くことができる。
  2. 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会において議決する。
  3. 組合員は、総組合員の10分の1以上の同意を得て本組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
職員
第36条

本組合に、参事及び会計主任のほか、職員を置くことができる。